📋 記録のポイント: 発生直後(遅くとも当日中)に記入してください。
録音・録画・スクリーンショットがあれば保管場所も記録してください。
記入後は 印刷 or PDF保存 して相談窓口担当者へ提出してください。
【対応内容・証拠保全】
記入完了後は印刷 or PDF保存して相談窓口担当者へ提出してください
⚖️ 本記録票は厚労省指針第3項(事実確認)・第4項(被害者への配慮)対応の記録様式です。
内容は相談窓口担当者のみ閲覧できる場所に安全に保管してください。
根拠法: 労働施策総合推進法第33条(令和8年厚生労働省告示第51号・2026年10月1日施行)